離婚について真剣に考えるとき

~結婚するのも離婚するのも自由です~

言い方は変かもしれませんが、離婚できるということは素晴らしいことです。夫に対して妻から離婚を求めることが出来ない国は世界中にたくさんあります。日本でも今の憲法と民法が施行される前は、妻の側からの離婚の要求はなかなか実現できませんでした。極端に「嫁」はその家の「家内奴隷」。これは遠い昔の話ではありません。
昔の話はさておき、離婚出来ないまま5年や10年という時を過ごすことが、人生にとって有意義なことではないことは「離婚」という言葉が頭を過ったあなたには実感としてよくわかるのではないでしょうか?

section1 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立

結婚も変わりました。憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と記載されています。昔のような「戸主」の合意がなければ結婚できないという制度は否定されました。男女二人だけの意志によって結婚することができます。
今から60数年前までは、こんな自由な結婚は不可能でした。「仲人」を立てるという習慣も10数年前と比較して格段に減ったといいますから、こういう儀式的な面でも自由さは拡大しています。
【結婚したことによる「効果」】

section2 結婚の法律上の効果

一組の男女が一つの家庭を築き、多くは生活空間や経済生活を共にして子供を産み育てます。ここを国が制度として把握してしまえば国民の義務を課すことは意と共に容易なことです。国家が「結婚」に無関心でいる訳にはいきません。
(だからこそ、逆に個人の生活に国家が介入すべきでは無いという考え方にも十分な理由があります)

① 夫婦として、お互いに生活するうえで扶養義務が生じる
② お互いの親戚が「姻族」として親戚関係になる
③ 子供が産まれれば、夫婦が共同で養育しなければならない
④ 共同生活の中で築きあげた財産は、実質的には夫婦の共有財産になる
⑤ 夫と妻は一つの戸籍をつくり、氏(=姓=名字)は夫か妻のどちらかの氏になる

思いつくままに書き上げてみました。結婚するのが自由であることは先述しましたが、いざ結婚という事になると、結婚の効果としてこのような権利も義務も発生します。とは言え、夫婦の関係が順調な時には、こんな権利や義務も意識する事はないでしょう。
【もちろん離婚も自由なのですが・・・】

section3 離婚にあたり処理しなければならない事項

常日頃意識していても、結婚からは先述したような法律上の諸種の効果が発生します。したがって、離婚に際してはそれらをきちんと処理する必要があります。国民に義務を課すという点もさることながら、「離婚」はやはり国家の関心事です。離婚にあたって発生してくる問題の処理について法律にはかなり厳しい規定が置かれていますし、裁判の実務も同様です。

① 夫婦が離婚に合意しなければ、原則として離婚はできない
② 未成年の子供があるケースでは、親権者を決めなければ離婚できない
③ 子供を引き取って育てる側に、他方は養育費を払わなければならない
④ 共同生活の中で築き上げた財産は、離婚に当たって分与しなければならない
⑤ 夫婦生活を破綻させた責任が一方にあるケースでは、慰謝料の問題が発生する
⑥ 夫婦の話し合いで離婚の合意ができない時は、離婚を求める側は法律上の離婚原因を立証して離婚の裁判で勝訴しなければ、離婚できない

これらの問題が容易か否かで、離婚の難易度も変わってきます

section4 離婚の仕方はほぼ3通り

話し合いによって夫婦が離婚に合意し、離婚届を完成させて市区町村の役所に提出すれば、それで離婚は成立します。これがもっとも簡単な離婚の方法で①協議離婚と呼ばれるものです。
しかし、未成年の子供がいる場合には「親権者」を決めなければ離婚届は役所に受理されません。養育費や財産分与の話し合いがまとまらない場合もあって、それでは協議離婚の方法は行き詰ってしまいます。
そのような場合には裁判所の手を借りることになります。最初は、家庭裁判所による「調停」という方法です。調停委員を介して話し合いをすることにより、離婚に至るという②調停離婚という方法です。調停でも話がまとまらないと調停は「不成立」に終わります。(しかし数は多くありませんがその不成立をフォローするといった「審判離婚」というケースもあります)
調停が不成立に終わると、それでも離婚したい意志が強い当事者は、訴訟によって離婚を求める以外方法はありません。
法律上の離婚原因を立証して、離婚の判決が下り離婚に扱ぎ付けます。これが③裁判離婚です。

離婚後をイメージすることが大切です

~離婚後をイメージすることが大切~

結婚する時は、費用面の事をさておいては法律的に難しい事ではありませんでした。しかし、離婚は結婚によって築き上げた夫婦の関係や財産等の問題を残さず解消するという作業がついて回ります。ですから、多くの離婚では結婚の時以上のエネルギーが必要です。離婚したことのある知人の体験談を聞くとよく分かると思います。

section5 離婚後の生計は? ~離婚後をイメージする①

「離婚」という二文字が頭をよぎる時、誰しも不安に感じるのが離婚後の家計、生活費の事です。特に、ずっと専業主婦であった妻では、離婚後の当面の生活をどのように成り立たせるかは極めて重要な問題です。再就職が簡単でないことに加え、不正規雇用が増え続ける現在の日本では、十分な生活費を得る事は容易でありません。仕事を持っていたとしても、離婚後の住居費やその他単独での生活費の負担に耐えられるだけの収入が得られるかどうか、念入りにチェックする必要があります。もしも不安があるのならば、離婚する日までの間に周到な準備をしなければなりません。でないと、あなた自身がとてつもない苦労をする事になり兼ねません。子供がいればなおさらです。

section6 子供の事は? ~離婚後をイメージする②

子供が既に成人に達しているのであれば大きな問題はないでしょう。事情を話せば分かってくれるでしょう。しかし、未成年の子供は放っておけません。心身の成長に問題が生じないようにフォローする必要があります。
特に問題なのは「親権者」と「養育費」の取決めです。「親権者」は離婚後、子供の成長に責任を持つ者を誰に決めるかという問題で(身上監護権と代理権が含まれます)離婚するに際して夫婦の一方に決めないと協議離婚ではそもそも離婚届を役所が受理してくれません。

section7 経済的問題は、子供を直撃する ~離婚後をイメージする③

自分が親権者になって未成年の子供を育てることになった場合、経済の問題は自分だけではなく子供を直撃します。
自分は家計がぎりぎりでも何とか我慢できるにしても、子供の養育の為の費用に事欠くようになっては、子供への親としての義務を果たせなくなってしまいます。健やかに養育できるだけの経済条件は、何としても確保すべきです。ですから、離婚後に子供を養育する側は養育費の取決めをしっかり求めるべきです。

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